相続財産を寄付した場合の特例

相続・遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに国、地方公共団体、一定の要件を満たす法人に寄附した場合、寄付した財産が相続税の課税対象外となる特例があります。

この特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

①寄付した財産は相続・遺贈によって取得した財産であること

②相続・遺贈によって取得した財産を相続税の提出期限までに寄附すること

③寄付した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人、認定NPO法人であること

この特例を適用する場合、相続税の申告書に特例を受けようとする旨を記載し、かつその適用を受ける寄附をした財産の明細書その他一定の書類を添付して申告することが必要です。