相続時精算課税制度の適用対象者の改正
令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について成年年齢の引き下げに係る改正があります。
相続時精算課税制度の適用対象者については、贈与をした者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者ですが、改正により贈与を受けた年の1月1日において18歳以上である者となります。
相続時精算課税制度は、贈与をした年の1月1日において60歳以上である者から20歳以上(現行)の子や孫などの直系卑属に対する贈与について適用される制度ですが、すでに贈与者の年齢条件を満たしている場合は改正により2年早く適用ができることとなります。