電話加入権の評価

電話加入権の評価方法については、令和2年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した場合と令和3年以後に相続、遺贈又は贈与により取得した場合では、評価方法が異なります。

令和3年以後については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌することとされましたが、一般財産についての財産評価基本通達128の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えないこととされています。

令和2年12月31日以前については、取引相場のある電話加入権の価額については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価し、取引相場のない電話加入権については、国税局長の定める標準価額(1,500円)によって評価することとされていました。