相続空き家譲渡特例を適用するときの添付書類

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を令和5年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件を満たす場合は、最高3000万円まで譲渡所得から特別控除額を差し引いて申告することができます。

この特例の適用要件を全て満たしている場合で、申告をする際に申告書に添付する書類のひとつに譲渡した資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」というものがあります。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告をする前に譲渡した資産の所在地の市区町村長に対して被相続人の「除票住民票の写し」の原本、相続人の「住民票の写し」等を提出し、交付を受けなければなりませんので、余裕をもった手続きのスケジュールを考慮する必要があります。