相続財産を譲渡した場合に利用できる特例

相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を譲渡した場合、譲渡所得の計算に使用する取得費について、相続税額の一定額を取得費に加算できる特例があります。

この特例をうけるためには以下の条件を満たす必要があります。

・相続や遺贈により財産を取得した者である
・その財産を取得した人に相続税が課税されている
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日を超えてしまうとこの譲渡所得の特例が適用できません。売却を予定している相続財産についてはこの特例の適用可否も含めて譲渡のスケジュールを考慮する必要があります。