贈与税の配偶者控除(金銭)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合、贈与税の課税価格を計算する際に基礎控除110万円とは別に2000万円まで控除できる配偶者控除という制度があります。

この制度は、居住用不動産そのものだけでなく、居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合も適用が可能です。

その場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した居住用財産に、贈与を受けた者が確実に住んでいてその後も引き続き住む見込みであることが必要です。