年金払い方式の死亡保険金

お亡くなりになっていた方が保険料を負担していた生命保険契約に基づき相続人の方が受け取る死亡保険金を年金払で受け取ることとなった場合、相続税の課税価格に算入される価額はどのように計算するのでしょうか。

平成23年4月1日以後に相続または遺贈により取得する年金払方式による死亡保険金は定期金に関する権利として以下のいずれか多い金額で相続税の課税価格に算入することとなります。

・解約返戻金の額
・定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合は、当該一時金相当額
・(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)