財産評価基本通達6項とは

相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価計算については、実務上、国税庁が公表している財産評価基本通達に規定された方法により計算することとなります。

その財産評価基本通達の6項では、以下のように規定されています。

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」

令和4年4月19日に最高裁で判決があった訴訟は、不動産を財産評価基本通達の定める方法により評価した額で相続税を申告した納税者に対し、不動産鑑定評価額により評価した国税当局の処分が争われた裁判でしたが、納税者が敗訴しました。

「課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすること」に対し、

「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められる」

として納税者の主張を退けました。