相続税におけるマンションの評価

分譲マンションについては、敷地権(土地)と区分所有する建物を合計して評価することとされています。

敷地権(土地)については、マンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物の敷地権の割合を乗じて評価額を算出します。マンションの敷地全体を評価する際、適用要件を満たせば「地積規模の大きな宅地の評価」の規定(財産評価基本通達20-2)を適用することが可能です。

区分所有する建物については、固定資産税評価額が評価額となります(自用の場合)。