相続時精算課税制度と基礎控除額の判定での申告義務
相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与者が亡くなったときに相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行うこととなります。
この贈与を受けた財産を含めて相続税の課税対象となる財産が基礎控除以下の場合、申告はどのようになるのでしょうか。
相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算した相続税の課税価額が、基礎控除以下であれば相続税の申告は不要となります。
相続税の申告が不要の場合であっても相続時精算課税制度を適用した財産について贈与税を納税している場合は、納税した贈与税額について還付申告をすることが可能です。