遺産総額から差し引くことができる固定資産税

相続税の計算で遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもののみです。

被相続人のお亡くなりになった日時点ではまだその年の固定資産税の納税通知書が送付されていない場合で、死亡日後に相続人が被相続人の所有不動産の固定資産税を納付したような場合は、どのように取り扱われるのでしょうか。

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の固定資産の所有者として固定資産台帳に登録されている者となっています。従って、1月1日時点で被相続人が所有していた固定資産に係る固定資産税は、死亡日時点で納税通知書が送付されていない場合でも、債務控除の対象となる債務に該当します。