建物の評価で固定資産税評価額を使用しない場合

相続税、贈与税において財産の評価をする場合、家屋(建物)については、原則として固定資産税評価額を1.0倍して評価します。つまり、固定資産税評価額がそのまま評価額になるということです。

では、建築途中で固定資産税の評価額がない場合はどのような評価額になるのでしょうか?

建築途中の家屋の評価額は、費用現価の70%に相当する金額により評価することとされています。

なお、「費用現価」とは、課税時期(相続税の場合は被相続人の死亡日、贈与税の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額とされています。

 

家屋に増改築を行った後、固定資産税評価額が改訂されていないため、家屋の固定資産税評価額が増改築に係る状況を反映していない場合はどのように評価をするのでしょうか。

増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、増改築等に係る部分の価額として、増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価することとされていますが、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算することとされています。

 

日本国内に所在する不動産については、土地等については路線価方式又は倍率方式、建物については固定資産税評価額を使用して評価をすることになりますが、外国にある土地については、路線価も固定資産税評価額も存在しません。そのような不動産についてはどのように評価をすればいいのでしょうか。

国外に所在する不動産については、原則として売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格および鑑定評価額等を参酌して評価をすることとされています。なお、課税上弊害がない限り、取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。