お墓は非課税、お墓を購入した未払金は?

お亡くなりになった方(被相続人)が死亡したときにあった債務で確実と認められるものは、相続税が課税される相続財産の価額から差し引くことができます。

 

一方、相続税がそもそも課税されない財産もあります。典型的なものにお墓があります。お墓は相続税の非課税財産となっています。

お墓を借入金で購入した場合やお墓の購入代金が未払いだった場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。

被相続人が購入したお墓については、相続税の非課税財産であるため、その非課税財産の取得に係る借入金、未払金があった場合でも相続税の課税価格の計算において差し引くことはできないこととなります。