準確定申告で還付金を受領したら

被相続人(お亡くなりになった方)の所得税の準確定申告を相続人の方が行い、還付金を受け取ったら、税金はどのような取り扱いになるのでしょうか?

所得税の準確定申告に係る還付金は、被相続人が亡くなった後に相続人が手続きをして受領したものなので、相続財産に含めなくてもいいのでしょうか?

 

所得税の準確定申告に係る還付金は、被相続人に帰属する財産として相続財産に該当し、相続税の課税対象となります。

還付請求権は被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考え、相続税の課税対象として取り扱われています。