交通事故の賠償金を遺族が受け取ったら

交通事故によりお亡くなりになった方の遺族が事故の加害者から損害賠償金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか?

交通事故の被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金については、相続税の課税対象外とされています。

では、相続税ではなく遺族の方に所得税が課税されるのでしょうか?

所得税では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。したがって、交通事故に関してこのような損害賠償金を受け取った場合、所得税も課税されないこととなります。結果として、相続税も所得税も課税されることはありません。