兄弟姉妹が相続人となる場合
第一順位の相続人(子及びその代襲者)と第二順位の相続人(直系尊属(父、母等))がいない場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の中には、同じ父母の兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方だけ同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がありますが、いずれも相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続人が誰なのかの調査に時間がかかる場合があります。
法定相続人を確定させるためには父母の一方だけ同じ兄弟姉妹がいないかどうかの確認も必要となるからです。
父と母、両方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類を入手して調べることになります。