相続税と贈与税、どちらを申告するのか?
贈与をした方が贈与をした年にお亡くなりになった場合、受贈者(財産を取得した方)は贈与税の申告をするのでしょうか。あるいは相続税の申告をするのでしょうか。
財産を取得した方が相続時精算課税制度の適用を受けているかどうか、相続財産を取得するかどうかで申告の取り扱いが変わります。
1.受贈者が相続時精算課税の適用を受けている(受けようとする)場合
贈与財産は相続時精算課税制度を選択していることにより相続税の課税対象となり、贈与税の申告は不要です。この贈与で相続時精算課税制度の適用を初めて受ける場合は、「相続時精算課税制度選択届出書」を一定の添付書類と共に贈与税の申告書提出期限又は相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日までに贈与者の死亡に係る相続税の納税地の税務署に提出する必要があります。
2.相続時精算課税制度の適用を受けていない場合
相続財産を取得する場合、贈与税の申告は不要となり、相続税の申告対象になります。
相続財産を取得しない場合、贈与税の対象となり、贈与を受けた財産の額が基礎控除を超える場合に申告と納税が必要となります。