相続税の申告期限までに遺産分割できなかった場合の特例の適用手続
相続税の税額を減らすことができる特例には、適用するための条件がいくつかありますが、小規模宅地等の課税価格の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が行われていることが条件となります。
しかし、相続税の申告期限までに遺産分割を行うことができない場合でも、後で遺産分割が決まった際に適用することができる手続きがあります。
当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことで特例が適用できます。
また、申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたとき、特例の適用を受けることができます。この場合も分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。