個人間で土地をただで使用した場合の贈与税

土地を借りて使用する場合、土地の地代や権利金を払うのが通常ですが、親の土地に子供が家を建てた場合など、親族間では地代や権利金を一切支払わないでただで使用する場合があると思います。

そのような場合、借りた人は通常払わなければならないものを払わないという経済的な利益が生じたことになるので、貸した人から借りた人への贈与として贈与税の問題が生じるのでしょうか。

土地を無償でかりることを土地の使用貸借といいますが、個人間の土地の使用貸借については贈与税が課税されることはありません。使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。

なお、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた後、親が亡くなった場合の相続税計算における土地の評価については、貸宅地としての評価ではなく(借地権の控除はできない)自用地として評価することになります。