一般税率と特例税率でどのくらい贈与税が違うか

贈与税の暦年課税制度には、2種類の税率があります。一般税率と特例税率です。

特例税率は、受贈者(財産をもらう人)が20歳以上の場合に父母、祖父母等の直系尊属からの贈与財産について適用されます。

どちらも最低税率は10%で最高税率は55%ですが、特例税率のほうが緩やかに税率が上がっていく仕組みとなっています。

具体例でどれくらい税額が違うのか試算してみます。

500万円の贈与を受けた場合、課税価格は基礎控除額110万円を差し引いた390万円となります。一般税率で計算すると課税価格390万円の場合、贈与税額は53万円となり、特例税率で計算すると贈与税額は48万5千円で4万5千円の差が生じます。

贈与財産が多くなるとこの差がどんどん大きくなっていきます。

1000万円の贈与を受けた場合、課税価格は基礎控除額110万円を差し引いた890万円となります。一般税率で計算すると課税価格890万円の場合、贈与税額は231万円となり、特例税率で計算すると贈与税額は177万円で54万円の差が生じます。

 

なお、特例税率で贈与税を申告する場合は、贈与税の申告書に受贈者の戸籍謄本等、贈与者の直系卑属であることを証する書類を添付する必要がありますので、注意が必要です。