相続税の申告期限よりも先に申告期限が到来するものもの

相続税の申告期限はお亡くなりになった日の翌日から10か月以内となっていますが、お亡くなりになった方の税務関係で、相続税の申告期限よりも早く申告期限が到来するものがあります。

所得税・消費税の準確定申告です。

個人事業者等、確定申告をしなければならない方は通常、1月1日から12月末までの1年間分の確定申告を所得税は翌年の3月15日、消費税は3月31日までに行わなければなりませんが、お亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日の翌日から4か月以内に相続人が確定申告をし、納税する必要があります。この申告を準確定申告といいます。

なお、準確定申告には相続人の氏名等を記載した「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」、「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書」を添付する必要があります。