平成30年から適用される「地積規模の大きな宅地の評価」

平成30年1月1日以後の相続・遺贈、贈与から、土地の評価について「地積規模の大きな宅地の評価」が適用され、従来の「広大地の評価」が廃止になっています。

従来の「広大地の評価」が適用できる場合、土地の評価がかなり低くなる計算ができましたが、平成30年から適用される「地積規模の大きな宅地の評価」は「広大地の評価」よりは評価額が低くならない計算方法となっています。

ただし、以前「広大地の評価」に該当しなかった土地が「地積規模の大きな宅地の評価」に該当する場合がありますので、一律に土地の評価額が上がる改正ではありません。

「地積規模の大きな宅地の評価」の方法の詳細は国税庁のHPをご確認いただく必要がありますが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm

この評価方法が適用できる「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1000㎡以上の地積の宅地とされており、以下の宅地については地積規模の大きな宅地から除外されます。

(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

以前の「広大地の評価」では、適用対象となるかどうかで納税者と国税当局が争った事例が多くありましたが、「広大地の評価」よりは適用対象の判定がかなり明確になっています。