みなし贈与財産(生命保険金)

財産を贈与していなくても、税法上は贈与があったものとみなして贈与税が課税される場合があります。

代表的なものに生命保険金があります。

生命保険契約の保険金を満期又は被保険者の死亡により取得した場合、その保険契約の保険料を保険金受取人以外の者が負担しているとき、保険金受取人が保険料負担者から保険金を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。なお、死亡保険金の場合で被保険者が保険料を負担している場合は相続税の課税対象となります。