相続開始の年に生前贈与を受けていた場合の申告

相続時精算課税制度を適用していない方が贈与で財産をもらった後、その年に贈与者が死亡した場合、贈与税を申告するのでしょうか?相続税を申告するのでしょうか?

受贈者(贈与で財産をもらった人)が相続又は遺贈により財産を取得しているかどうかで課税される税金が変わります。

相続又は遺贈により財産を取得した方が、相続があった年に被相続人(お亡くなりになった方)から贈与により取得した財産については、相続税の課税価格に加算して相続税が課税されますので、贈与税は課税されません。

一方、受贈者(贈与で財産をもらった人)が被相続人から相続又は遺贈により財産を取得していない場合は、贈与税の課税対象となります。

なお、居住用不動産に係る贈与税の配偶者控除について相続開始の年に適用する場合は、贈与税の申告が必要となります。