上場株式の評価は月の平均額が利用できる

お亡くなりになった方が上場株式を所有していた場合、相続税の財産評価について、お亡くなりになった日の時価(上場されている金融商品取引所が公表する最終価格)で評価するだけでなく、下記の価額の最も低い価額で評価することが認められています。

1 課税時期の月の最終価格の平均額

2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

上場している株式の価格は日々変動するので、死亡した時点における臨時的な要因をできる限り排除するために上記のような評価方法となっていると考えられます。