亡くなった方がもらう予定だった国民年金

被相続人(お亡くなりになった方)が生前に支給を受ける予定であった国民年金を遺族の方が受領した場合、相続税の課税対象となるのでしょうか?

国民年金の未支給年金については、被相続人の遺族が事故の固有の権利として請求するものであるとされ、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象とはなりません。

では、相続税ではなく、どのような税金の課税対象となるかというと、受領した遺族の方の一時所得として所得税の課税対象となります。

一時所得は特別控除額(50万円)を控除した金額が課税所得となりますので、未支給年金が50万円以下でかつ他に一時所得となるものがなければ結果として所得税も課税されないこととなります。