店舗兼住宅について贈与税の配偶者控除を適用する場合

配偶者へ居住用不動産を贈与した場合、以下の要件を満たせば配偶者控除2000万円と基礎控除額110万円を合計して2110万円までは贈与税が課税されません。

1.婚姻期間が20年以上

2.贈与された年の翌年3月15日現在実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みである

3.贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする

この居住用不動産について、個人で事業を行っている場合の店舗兼住宅についてはどのように取り扱われるのでしょうか?

店舗兼住宅については、居住の用に供している部分についてのみ適用対象となります。
実際の計算は、店舗兼住宅である家屋とその敷地である土地の全体の評価額から居住の用に供している部分を面積により案分して居住の用に供している部分を算定することになります。