準確定申告に係る還付金(所得税)は相続財産?

所得税には、準確定申告という手続きがあり、年の途中でお亡くなりになった方について、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います。

この準確定申告を行った結果、税金が還付になる場合があります。厚生年金等の公的年金で源泉所得税が徴収されていた方について、死亡日まで支給されていた年金の額で1年間の所得金額と税額を計算すると、天引きされていた源泉所得税のほうが計算された税額よりも多くなるケースがかなりあります。

この還付される税金について、相続税ではどのように取り扱われるのでしょうか?

準確定申告に係る還付金は、被相続人(お亡くなりになった方)に帰属する財産とされ、相続税の課税対象となる財産に該当します。一方、準確定申告で税金を納付することとなった場合は、相続財産の価額から差し引くことができる債務となります。

準確定申告を行う場合は相続税の税額にも影響しますので注意が必要です。