相続税が課税された財産を譲渡した場合に利用できる所得税の特例

所得税には、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例というものがあります。

相続税の申告期限の翌日以後3年以内に相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合、その譲渡した資産の取得費について、通常の方法により計算した取得費に、以下の金額を加算して譲渡所得を計算することができます(譲渡所得がゼロとなるまでの金額が加算できる金額の上限となります)。

・資産を譲渡した者の相続税額×(譲渡資産の相続税の課税価格/資産を譲渡した者の相続税の課税価格)

課税された相続税のうち、譲渡した資産に対応する部分の相続税相当額が加算金額となるということです。

なお、この規定は平成26年の税制改正により改正されており、平成26年12月31日以前に開始した相続又は遺贈により取得した土地等を譲渡した場合には、加算する金額が上記の算式と異なります。