仮想通貨にも相続税・贈与税が課税される

平成30年11月、国税庁が「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公表しました。

仮想通貨に関する個人の所得税における取り扱いについては、平成29年年12月に「仮想通貨に関する所得の計算方法について(情報)」が公表されていましたが、その他の税金の取り扱いについて公表されたものはありませんでした。

今回公表されたFAQでは、相続税、贈与税における取り扱いも公表されています。

FAQ15において「仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。」という問の答として「仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。」と記載されており、相続税、贈与税の課税対象となることが明確化されました。

また、その評価方法については、「相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格」(FAQ16)によって評価することとされています。

上場株式については、課税時期の終値、課税時期の月の終値の平均額、課税時期の前月の終値の平均額、課税時期の前々月の終値の平均額のうち最も低い価額で評価することができるので、ある程度一時的な価格の変動を排除することができますが、仮想通貨については、「課税時期における取引価格」によって評価することが明確化されましたので、たまたま課税時期が高い価格でその後価格が暴落したとしも、原則としてその高い価格で相続税、贈与税を計算することになります。