仮想通貨は財産債務調書に記載する必要があるか

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各所得金額の合計金額が2000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有している場合、「財産債務調書」を提出しなければなりません。

「財産債務調書」には、12月31日時点で保有している財産の種類、数量及び価額、債務の金額を記載するのですが、仮想通貨を保有している場合はこの「財産債務調書」に記載する必要があるのでしょうか?

仮想通貨は、財産の区分のうち「その他の財産」として「財産債務調書」の記載対象となります。仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別所在別に記載することになります。