短期間に連続して相続が発生した場合に利用できる制度

相続開始前10年以内に被相続人が相続人となった相続があった場合、前の相続において課税された相続税額のうち、一定額を相続税から控除できる制度があります。

相次相続控除というものです。

相次相続控除が受けられるのは次の条件を満たす人です。

①被相続人の相続人であること(相続放棄をした人は対象外となります)

②その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得している

③その相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されている