相続税額の2割加算の適用を忘れずに

被相続人(お亡くなりになった方)の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)含む)及び配偶者以外の人が相続・遺贈によって財産を取得した場合、相続税額の2割加算という規定が適用されます。

この規定が適用される方は、通常の相続税の1.2倍の金額が最終的な納税額となるということです。

例えば、被相続人の兄弟姉妹やおい、めいが被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した場合が該当します。

相続税対策をするために生前に相続税を試算する場合、この2割加算についても考慮することが必要となります。