遺言書作成時に考慮すべき遺留分とは

遺留分とは、民法の規定により相続人に認められている最低限の相続分です。

相続人が直系尊属(父母、祖父母等)のみの場合は被相続人の財産の3分の1、相続人が直系尊属のみ以外の場合(兄弟姉妹は除く)は被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。兄弟姉妹については遺留分はありません。

例えば、被相続人の相続人として配偶者と子2人がいる場合、配偶者の遺留分は1/2×1/2(法定相続分割合)=1/4となり、子一人あたりの遺留分は1/2×(1/2×1/2)(法定相続分割合)=1/8となります。

遺言書の作成をする場合、相続人間の争いを事前に回避するため、相続人の遺留分についても配慮をすることが望ましいと考えられます。