消費税の税率と住宅取得等資金の非課税制度

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、住宅用の家屋の種類が省エネ等住宅かそれ以外かで非課税限度額が異なりますが、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合かそれ以外かによっても非課税限度額が異なります。

消費税が8%から10%と切り替わるタイミングで非課税枠にかなり差がありますので注意が必要です。

具体的には、

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が2019年4月1日から2020年3月31日までの贈与について消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額は省エネ等住宅の場合は3000万円、それ以外の住宅は2500万円となっていますが、

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が2016年1月1日から2020年3月31日までの贈与について消費税等の税率が10%でない場合の非課税限度額は省エネ等住宅の場合は1200万円、それ以外の住宅は700万円となっています。

なお、個人間の売買で中古住宅を取得する場合には原則として消費税等がかかりませんので10%の場合の適用はありません。