亡くなった方の所得税(準確定申告)は相続税でどのように取り扱われるか

被相続人(お亡くなりになった方)が個人で事業をされていた場合や不動産の貸付を行っていた場合、1月1日からお亡くなりになった日までの所得について所得税の確定申告が必要となります。

この申告は相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から4か月以内に相続人が行わなければならないのですが、税額が発生した場合、この所得税は相続税ではどのように取り扱われるのでしょうか?

準確定申告で納付すべき税額が発生した場合、その税額は遺産総額から差し引いて相続税を計算することができます。一方、準確定申告により還付となる税額が発生した場合、その税額は遺産総額に含めて相続税を計算しなければなりません。