個人版事業承継税制適用の注意点
平成31年度税制改正で個人版事業承継税制が導入されました。適用時期は平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等となっています。
この制度の対象となる特定事業用資産は、①400㎡までの宅地等、②床面積800㎡までの建物、③②以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象とされているもの等一定の要件を満たすもの、となっています。
①として宅地等が対象となっていますが、被相続人に係る相続等により取得した宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受ける者がある場合、個人版事業承継税制の適用が制限されることに注意が必要です。
小規模宅地等の特例において特定事業用宅地等の適用を受ける場合は個人版事業承継税制の適用は受けられません。