住宅取得等資金の贈与と住宅ローン返済資金
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用できる贈与税の非課税制度があります。
この制度は、2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすとき、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日の時期に応じて一定の金額まで贈与税が非課税になる制度です。
住宅の取得資金が贈与税の非課税制度になるということで、住宅ローンを返済するために資金を贈与した場合、この制度の対象となるのか疑問に思う方がいるかもしれませんが、すでに居住している住宅のローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合には、この制度の対象とはなりません。居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭について贈与を受けた場合のみ対象となります。