親の土地を子供が無償で借りる場合、税務上どのように取り扱われるか

親が土地を無償で子供に譲り渡した場合、贈与税の課税対象となりますが、親の土地を子供が無償で借りて親の土地に子供が家を建てた場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?

個人間の使用貸借(地代も権利金も支払わずに土地を借りること)による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われているため、子供が親の土地に家を建てた場合でも、この時点で贈与税等の税務上の問題は生じません。

将来、親が死亡したときにこのような使用貸借により使用されている土地については貸宅地ではなく自用地としての評価となり、貸宅地よりも高い評価額となります。