生命保険の契約者と保険料の負担者

生命保険契約の死亡保険金を被保険者の死亡により受領した際、保険契約の保険料をだれが負担していたかで保険金を受け取った方の課税関係が変わります。

被保険者が保険料負担者の場合は相続税の課税対象となり(但し生命保険金の非課税枠があります)、保険金受取人が保険料負担者の場合は所得税(一時所得)の課税対象となり、被保険者や保険金受取人以外の者が保険料負担者の場合は贈与税の課税対象となります。

保険料の負担者は通常は保険契約者となることが一般的と考えられますが、保険契約者以外で実際に支払っている者がいる場合は、その実際に支払っている者が保険料の負担者として課税関係を判定することになります。

ただし、例えば親が子に保険料相当額の現金を贈与し、贈与された資金で子である保険契約者が保険料の支払いを行うような場合、子が保険料負担者となります。この場合には、毎年の贈与契約書、所得税の生命保険料控除の状況等から現金の贈与があったことを説明できるようにしておくことが必要と考えられます。