相続税の申告書に添付する遺産分割協議書
相続税の申告において、配偶者の税額の軽減を適用する場合、遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しが添付書類となっています。
この遺産分割協議書については、相続税法施行規則第1条の6第3項第1号において以下の用に定められています。
3 法第十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類
「共同相続人及び包括受遺者が自署し」と規定されており、記名ではなく自署(本人がサイン)された遺産分割協議書が添付書類とされています。
不動産登記等、他の手続きでは記名押印の遺産分割協議書で可能であっても相続税法の規定上は自署された遺産分割協議書が添付書類と規定されていますので注意が必要です。