配偶者居住権が消滅した場合の具体的計算例
令和元年11月、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が国税庁から公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/191028/index.htm
この中で配偶者居住権が合意等により消滅した場合の取扱いが「設例(イメージ)」として具体的数値を使って説明されています。
子が建物と土地を相続し、被相続人の配偶者(女性:配偶者居住権設定時70歳)が配偶者居住権(終身(平均余命20年))を取得し、その10年後に対価の支払いなく合意により配偶者居住権が消滅した場合、消滅直前の各権利の価額として、建物(耐用年数33年、経過年数14年)の相続税評価額650万円に基づいて計算した配偶者居住権が482万円、9000万円の土地の相続税評価額に基づいて計算した敷地利用権については2691万円と算出されています。
建物も土地についても評価額に対してかなりの割合が算出されることになります。