生命保険契約の契約者変更

個人間で生命保険契約の契約者を変更した場合、生命保険契約に関する権利が新しい契約者に移転することになりますので、契約者を変更した年の贈与税の課税対象となるのでしょうか?

 

 

生命保険契約については、相続税法上、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなすこととされています。

個人が保険金を受領したり、契約者が死亡しない限り課税関係は生じないこととされており、個人間で契約者の変更があってもその変更時点で変更に対して贈与税が課税されることはありません。

新たな契約者が保険契約を解約し、解約返戻金を新たな契約者が受領した場合には、保険契約者が解約返戻金相当額を保険料負担者からの贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。