配偶者居住権の消滅と取得費
令和2年度税制改正大綱において、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権(配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利)が消滅等をし、その対価として支払を受ける場合の譲渡所得の計算に関する項目が記載されています。
消滅等の対価として支払を受ける金額に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供される土地等(居住建物等)の被相続人に係る取得費に配偶者居住権等割合を乗じて計算した金額から、配偶者居住権の設定から消滅等までの期間に係る減価の額を控除することとされました。