台風19号により被害を受けた土地等の評価

令和元年台風第19号による災害により被害を受けた財産の相続税及び贈与税の評価方法については、租税特別措置法に基づく特例評価が認められています。

特定非常災害発生日前(令和元年10月9日以前)に取得した以下の適用要件を満たす土地等の評価については、特定非常災害の発生直後の価額によることができます(令和元年分の路線価等に「調整率」を乗じて計算します)。

特例評価の適用要件
(1)取得時期
①平成30年12月10日から令和元年10月9日までの間に相続等(相続又は遺贈)により取得したもの
②平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得したもの

(2)対象となる土地等
令和元年10月10日(特定非常災害発生日)において所有していた土地等のうち、特定地域にある土地等

調整率については、国税庁ホームページで令和2年2月26日に公開される予定となっています。