不特定多数の通行の用に供されている私道とは?
相続税の財産評価について、私道が不特定多数の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しないこととなっています。
不特定多数の通行の用に供されている場合とは、例えば、以下のような状況とされています。
・公道から公道へ通り抜けできる私道
・行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合における私道
・私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合における私道