団体信用生命保険のある住宅ローンと債務控除

相続税の課税価格を計算する際、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものは相続財産の価額から差し引くことができます。

金融機関から借り入れている借入金は通常、この差し引くことができる債務に該当することになりますが、住宅ローン等で団体信用生命保険契約により返済が免除される借入金は、相続開始日現在で債務が存在しますが、生命保険金により補てんされることが確実であり相続人が支払う必要のない債務となりますので、相続税の課税価格の計算上債務として差し引くことはできないこととなります。