相続時精算課税制度適用時の注意点

60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度を選択すると贈与財産の価額から特別控除額2500万を差し引き、控除後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税を計算することになりますので、2500万円までの贈与財産については税額が発生しないこととなります。

相続時精算課税制度を選択した者にかかる相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

従って、この制度を使うと将来の相続税が必ず少なくなるという制度ではありません。

また、一度この制度を選択してしまうと、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、基礎控除額110万円が毎年利用できる暦年課税の制度へ変更することができません。この制度を適用する場合は慎重な判断が必要となります。