離婚に伴う財産分与と贈与税

離婚により相手方から財産をもらった場合、もらった財産について贈与税が課税されるのでしょうか。

離婚によりもらった財産については、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、通常贈与税の課税対象とはなりません。

但し、以下の場合には贈与税が課税されることとなっています。

1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合