増改築された家屋の評価

家屋の評価は固定資産税評価額に1.0を乗じて計算することが原則ですが、家屋に増改築を行った後、固定資産税評価額が改訂されていないため、家屋の固定資産税評価額が増改築に係る状況を反映していない場合はどのように評価をするのでしょうか。

増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、増改築等に係る部分の価額として、増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価することとされていますが、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額を加算することとされています。